FX規制

Capital Markets Authority (CMA)

資本市場監督局(CMA)はFX取引を含む金融デリバティブ市場の規制・監督を担い、投資家保護と市場の健全性向上を図る金融規制機関です。

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基本情報

機関名: キャピタル・マーケッツ・オーソリティ(Capital Markets Authority, CMA)
設立年: ケニア資本市場法に基づき設立(詳細設立年は非公表)
本部所在地: ケニア・ナイロビ
公式サイト: https://cma.or.ke
使命: 公正・効率的な資本市場の構築を通じた投資家保護と市場信頼性の向上

設立背景と歴史的変遷

CMAはケニアにおける資本市場の秩序維持と発展を目的に設立。2000年代以降の金融自由化政策に伴い、国際基準に準拠した市場監督体制の必要性が高まったことを背景に、証券発行・取引の規制機能を強化。2023年には2028年までの戦略計画を策定し、デジタル化推進と市場参加者の多様化を重点テーマに掲げている。

法的権限と監督根拠

主要な法的根拠は以下に基づく:

  • ケニア資本市場法(Capital Markets Act)
  • 証券規制に関する施行規則
  • 国際証券委員会機構(IOSCO)原則に準拠した監督枠組

監督権限には市場参加者への立入検査権、規則違反に対する行政処分権、新規金融商品の審査権が含まれる。

主要な職責と監督範囲

1. 市場インフラ監督:
証券取引所(ウガンダ証券取引所等)、清算機関の運営監査を年次実施。

2. ライセンス管理:
ブローカー・ディーラー、投資顧問会社、ファンドマネージャー等の免許発行・更新審査。2023年時点で40以上の機関を監督。

3. 投資家保護制度:
金融商品販売時の適正性原則(Suitability Rule)の徹底、紛争解決スキーム(Investor Compensation Fund)の運営。

4. 市場調査・法制整備:
四半期ごとに「資本市場健全性レポート」を発行し、国際動向と地域経済の相互影響を分析。

連絡先情報

物理アドレス:
Capital Markets Authority, Retirement Benefits Authority Plaza, 3rd Floor, Nairobi, Kenya

デジタル窓口:
・苦情申立フォーム: 公式サイト「File a complaint」ページ
・緊急通報: +254 20 2253000
・一般問合せ: [email protected]

監督対象機関の検証方法

1. 公式サイト「Authorised Market Institutions」セクションにアクセス
2. 検索ツールで機関名・ライセンス番号を入力
3. 現在有効な登録ステータスと監督カテゴリ(ブローカー/アドバイザー等)を確認
4. 疑義がある場合はCompliance Departmentへ書面照会可能

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